こんにちは
12月議会 医療的ケア児の通学支援制度について
<私の質問>
2023年12月の議会から6月議会にかけて、公的通学支援制度の導入を求めて一般質問を行
ってきました。
現在、医療的ケア児においては通学支援の制度化はされていますが、使うには両親ともの
就労を条件とするものでした。
6月議会にて、両親共に就労を条件とすることの条件を見直してほしい要望に対し、 6月
議会において、理事者側からの回答は 令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する
支援に関する法律」が施行されたことを受け、医療的ケアを必要とする児童生徒の健やか
な成長とその家族の離職の防止を図ることを目的に実施しております。
と、あくまで離職防止である点を述べられていました。
私は、改めて医療的ケア児支援法について何が書かれているのか?読みこみました。
医療的ケア児支援法第一条の構文には、
医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受
けられるようにすること。また、 医療的ケア児の健やかな成長を図るとともにと、健やか
なる成長を図るとともにその家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育
てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。
と記載があります。
就労している親を特別に支援することとはどこにも書かれていません。
ケアを必要としている児童の視点に立って就労しているかどうかの基準の見直しを考えて
いただけませんか?
<市の答弁>
医療的ケアが必要な児童生徒への通学支援については、これまでも法の趣旨を踏まえ、医療的ケアを必要とする児童生徒の健やかな成長とその家族の離職の防止を図るため実施しています。今後も、福祉部局とも連携し、医療的ケアが必要な児童生徒への教育環境や支援体制の整備に努めてまいります。
<最後に意見要望>
「医療的ケア児」は、全国に2万人以上いると推計されています。
背景にあるのは医療の進歩に伴い、難病を抱えて生まれても助かる命が増えたことがあり
ます。
2021年に6月に国会で成立した医療的ケア児支援法では、「居住する地域に関わらず適切な支援」「保護者の付き添いがなくても適切な医療ケア」の対応が明記されています。
大切な命を社会全体で支えるための仕組み作りが求められています。
高槻市に住んでいる住民の皆様が、明日生まれた我が子が医療的ケア児であったとしても
「高槻市ならば大丈夫」そんな未来に希望を持てる安心できる街づくりを目指してほしい
です。
医療的ケア児における通学支援制度化の就労条件撤廃を求めます。
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就労をしているかしていないか?で格差をつける理由は何でしょうか?
「働けない」と「働かない」は違います。
引き続き、就労条件撤廃を高槻市で求めていきたいと思います。
ご意見・ご要望は公式ラインよりお願いします
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